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シェンゲンビザとは?

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海外に渡航する際にはパスポートとビザが必要になります。そのビザの中には、シェンゲンビザがあります。そこでここからは、シェンゲンビザとは何かについて解説していきます。

シェンゲン協定

シェンゲンビザを理解するうえで、シェンゲン協定について理解しておく必要があります。シェンゲン協定は、簡単に言うとヨーロッパの国々でシェンゲン協定を結んでいる国同士であれば、人が自由に移動することができる協定のことです。

通常の渡航であれば、複数国に入国する場合それぞれ個別にビザを発行しなければいけません。しかし、シェンゲン協定に加盟している国同士であればシェンゲンビザを発行することでシェンゲン協定加盟国内は自由に往来することが可能となります。

ちなみに、シェンゲン協定に参加している国では、国境の管理をなくしている一方で、対外国境では出入国管理に共通のルールを導入しています。

シェンゲン協定加盟国

シェンゲン協定に加盟している国には、以下のような国があります。

  • オーストリア/ベルギー/デンマーク/チェコ/エストニア/フィンランド/フランス/ドイツ/ギリシャ/ハンガリー/アイスランド/イタリア/ラトビア/リトアニア/リヒテンシュタイン/ルクセンブルク/マルタ/オランダ/ノルウェー/ポーランド/ポルトガル/スロバキア/スロベニア/スペイン/スウェーデン/スイス

このように、ヨーロッパの数多くの国が加盟しています。

シェンゲンビザの申請方法

ここからは、シェンゲンビザの申請方法について解説していきます。シェンゲンビザは、シェンゲン協定締結国内で観光・出張などを目的とした短期滞在用の共通査証(ビザ)です。

シェンゲンビザの申請先

実は日本国籍であれば、ビザ免除協定が結ばれているのでシェンゲン協定加盟国への渡航は6か月間で90日以内の滞在であればシェンゲンビザが免除されます。

今までオーバーステイしたことがあるなど、法律に違反する行為を行ったことのない一般的な旅行者であれば、6か月間のうち90日間は滞在可能です。

ここからは、シェンゲンビザの申請方法をご紹介します。

シェンゲンビザは、シェンゲン協定加盟国1か国のみに渡航する場合にはその国の大使館や領事館で発行してもらいます。2か国以上渡航する場合には、主な滞在先の国の大使館で申請する必要があり、主要な滞在先がない場合には(全て同じくらい滞在する場合など)初めに滞在する国の大使館か領事館で申請してください。

シェンゲンビザを取得するには手続きに時間がかかり、およそ3週間から1か月ほどの期間が必要です。シェンゲンビザが必要だったとしてもすぐに発行されるわけではなく、手続きには時間がかかることを理解しておきましょう。シェンゲンビザが必要だと分かったら、早めに手続きをしておくことをおすすめします。

シェンゲンビザを申請する際の注意点

シェンゲンビザを申請するときには、注意点がいくつかあります。1つ目は日本国籍であっても、「上限日数以上(6ヶ月のうち90日を超えて)滞在する人」や「規定の目的以外での渡航である場合」には、別途個別のビザが必要ということです。

基本的に日本国籍でパスポートを取得している人の場合、ビザ免除協定が結ばれているのでシェンゲンビザを発行する必要はありません。しかし、規定の期間以上に滞在する人や規定以外の目的での渡航(大学への就学・研究、賃金労働)の場合には、別途ビザが必要になります。

2つ目は、先ほども解説したようにシェンゲンビザを発行するには手続きに時間がかかることです。ビザの発行には時間がかかることを念頭に置いて、余裕を持って申請を行ないましょう。

シェンゲンビザのルールを理解しておく

ここまでで、シェンゲンビザについて解説しました。シェンゲンビザには、いろいろなルールがあります。このルールをしっかり理解してトラブルが起こらないようにしてください。シェンゲンビザを利用して有意義な渡航をしましょう。

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