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海外で運転をするために必ず取得しなければいけないのが、国際免許です。国際免許を取得すると、世界的な道路交通に関する条約である「ジュネーブ条約」に加盟している国で自動車を運転することが可能となります。
ジュネーブ条約には、アメリカやイギリス、韓国、オーストラリア、南アフリカなど、2018年4月時点で95カ国 ・2つの特別行政区が加盟しています。また、ジュネーブ条約に加盟していない国でも、2国間の条約・独自の法律などで運転ができる地域もあります。
例えば、スイス・ドイツ・台湾は日本の運転免許での運転が可能なので、国際免許は不要です。
国際免許と呼ばれるものは、細かく分けると3つの免許があります。それらをまとめて「国際運転免許証(International Driving Permit)」と呼ばれます。
日本の運転免許証を元に発行されるのが国外運転免許証です。
日本で免許を持っている人がジュネーブ条約加盟国内で運転する場合、この「国外運転免許」を取得する必要があります。
一般的には、この免許を「国際免許」とするケースが大半となっており、海外旅行ではこの免許証を利用することが多いでしょう。
外国の運転免許証を元に発行される国際免許です。海外免許を持つ人が日本で運転をする場合に取得する必要があります。海外免許を持つ外国人、留学、在住などの関係で海外の免許を取得している人が該当します。
外国の運転免許証に、日本語の翻訳文をつけたものです。
「国外運転免許証」の取得受付は、以下の場所で行っています。
基本は平日のみの受付となっていますが、施設によっては土日も受付をしていることがあるので、随時確認してみてください。
「国外運転免許証」の取得受付は、以下3つの条件があります。
「もともと期限内の免許を持っている」というのは当たり前と言えば当たり前ですが、加えて渡航予定・渡航済であることを証明する必要があります。
つまり、渡航予定がない状態では国外運転免許証の取得は不可能です。
国外運転免許の申請は、本人が海外渡航済みで申請ができない場合を除き、本人が行うことになります。海外渡航中は代理人による申請となります。本人が申請する際の必要書類は以下となります。
やむをえない場合に代理人からの申請を依頼する場合には、委任状やパスポートのコピーなどが追加で必要となります。
手数料などを含む費用は都道府県によって変わりますが、3,000円以内のところがほとんどです。
国外運転免許証の有効期間は1年間です。
有効期間が切れた免許証は、近くの運転免許センターや試験場に返還できます。
また、国外運転免許証には、「更新」という概念がありません。有効期限が切れた後は、再度取得する必要があります。
国外運転免許証は、多くの国や地域において、車を運転するのに必要な免許です。原則として、日本の運転免許は日本で車を運転するのに必要なものなので、海外では現地のルールに合わせて行動するようにしなければいけません。
海外で運転をしたいときは、前もって下調べをした上で、適した国際免許を取得するようにしましょう。